大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)384 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人星清上告趣意第一点について。

論旨は、被告人は本件窃盗の共謀者ではなく、窃盗の犯意ないこと記録上明瞭で

あると主張するのであるが、原審第二回公判調書の記載によれば、被告人がA外三

名と共謀して判示日時判示専売局出張所に赴き、他のものが同所倉庫内から判示被

害物件を盗み出す間、外で見張りをなし、しかもその賍物の運搬を手伝つた旨自認

していることを認め得るのである。原審は右被告人の自供に基いて判示のとおり被

告人を本件窃盗の共同正犯と認定したのであるが、この認定はその引用証拠に照ら

し肯認するに難くないのである。蓋し窃盗の共謀者がたとえ窃盗の現場において、

唯見張りをなしただけで直接窃取行為に関与しなかつたとしても、窃盗正犯の罪責

を免れ得ないことは当然だからである。論旨は畢竟事実審である原審がその自由裁

量権の範囲内でなした正当な事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならな

い。

同第二点について。

論旨は要するに、犯情に比し科刑重きに過ぐというに帰する。しかし刑の量定は

事実審である原審の裁定権の範囲に属するところであり、本論旨も亦上告適法の理

由とならない。

よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二三年七月一日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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