大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)776 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

被告人弁護人位田亮次再上告趣意について。

刑訴応急措置法第一二条の趣旨は、被告人の請求あることを前提とするに過ぎな

いものであつて、必ずしも常に裁判所が積極的に被告人に対して、同条所定の書類

の供述者又は作成者を証人として訊問することを得る旨を告げることを義務として

要請するものと解すべき理由は存しない。そして、その趣旨は、既に当裁判所大法

廷における判例(昭和二二年(れ)第二七一号同二三年六月三〇日言渡大法廷判決

参照)の示すところである。されば、同一趣旨に出た原上告判決は正当であつて、

本件再上告は採用するを得ない。

よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二三年一一月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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