最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)902 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人梅山実明上告趣意について。
本件第二審判決及び原上告判決に、仮りに所論のような違法があつたとしても、
それが憲法違反であるという理由を明らかにするのでなければ、再上告適法の理由
とはならない。これは、刑訴応急措置法第一八条の立法趣旨とするところである。
ただ、所論は、原判決の違法について詳述した後、「如斯は明かに基本人権を尊重
する我憲法の違反である」と結んでいるが、かかる漠然たる主張では、果して憲法
のいかなる条項の違反を指摘しているのか、全く不明である。かくのごときは、名
を憲法違反に藉るに過ぎないのであつて、再上告適法の理由として是認することを
得ないものと言わなければならぬ。
よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 安平政吉関与
昭和二三年一二月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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