最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)913 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名弁護人清水寿棹上告趣意について。
しかし、原判決は「第一、被告人等は小遣銭に窮したため他から金銭を強奪する
ことを共謀し、犯意を継続して、いずれもワイシヤツで覆面の上、被告人Aは抜き
身の日本刀(昭和二二年押第九〇三号の五)を同Bは鞘入の竹光日本刀(同押号の
四)を持ち昭和二二年七月二八日午前零時三〇分頃被害者C方及同月二九日午後十
一時三〇分頃同D方の各表入口から屋内に侵入し家人に対し右日本刀を示しながら
「起きろ、金を出せ」といつて脅迫しよつて各被害者から現金をそれそれ強取した」
旨を判示しているから、原判決は、その犯行の時間、場所、手段等その判示の全体
に照し被告人等は社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足る脅迫を被害者に加えそ
れによつて被害者が反抗を抑圧されて金銭を被告人に交付するの止むなきに至つた
事実を判示したものであることを窺い知ることができる。そして原判決の挙示せる
全証拠を綜合すれば原判示事実認定を肯認することができる、されば原判決には所
論のような重要な判断を遺脱し若しくは法の適用を誤つた違法はない。次に被告人
等を少年法による保護処分その他実刑を科せざる処分を受けしめるのが相当である
か否か等はすべて事実審たる原裁判所の裁量権にのみ属するところであるから、こ
の点に対する所論は上告適法の理由とはならない。論旨は採るを得ない。
よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 安平政吉関与
昭和二三年一二月一六日
最高裁判所第一小法廷
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裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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