大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)973 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

弁護人上条実上告趣意について。

論旨第一は原上告判決の主文及び理由中に存する罰金と書くべきを罪金と記載し

た誤記並びにその理由中に存する銃砲と書くべきを銃法と記載した誤記を捉えて法

令違反なりと主張するものである。また爾余の論旨は、原上告判決がその擬律にお

いて本件匕首一口(刃渡一四糎五〇粍)の不法携帯の所為に対し銃砲火薬類取締施

行規則第四八条同取締法第一二条、第一七条、昭和七年山梨県令第三〇号第三一条、

同年同県訓令乙第一四四号第二四条等を適用したのを目して、昭和二三年内務省令

第二八号所定の長さに達しない従つて罪とならない匕首の携帯行為に対し法規を不

当に適用して刑罰を言渡したものと主張するに過ぎないものである。されば所論は

いずれも憲法違反を理由とするものでないこと明白である。従つて刑訴応急措置法

第一七条所定の要件を具備しないから再上告の適法な理由となり得ない(昭和二三

年(れ)第四四六号同年七月二九日大法廷判決参照)。

よつて刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二三年一一月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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