大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(ク)13 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

即時抗告は民事訴訟法第四一五条によつて裁判の告知のあつた日から一週間内に

これをなすことを要するものであるが、本件につき記録を精査するに、抗告人の原

審訴訟代理人が原決定の正本の送達を受けたのは昭和二三年四月八日であり本件抗

告状が原裁判所に提出されたのは同年四月一七日であることが明であるので、本件

抗告は一週間の法定期間を経過した後に申立てられたもので不適法といわねばなら

ない。しかもこの欠缺は補正出来ないから本件抗告は民事訴訟法第四一四条、第三

八三条によつて却下すべきものとし抗告費用につき同法第九五条、第八九条を適用

し主文のように決定する。

右は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二三年五月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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