大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(ク)16 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

裁判所法第七条によれば、当裁判所に対する抗告の申立は、民訴応急措置法第七

条又は刑訴応急措置法第一八条に定める抗告のように、訴訟法において特に当裁判

所の権限に属するものと定めた場を除いてはこれをなすことができないことは当裁

判所の判例において詳述するところであつて(昭和二二年(ク)第一号同年一二月

八日決定参照)、右に反する抗告人の主張は採用し得ない。しかも、本件抗告が前

記場合に当らないことは、抗告状の記載その他一件記録によつて明であるから、本

件抗告は不適法としてこれを却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させるものとし、

主文の通り決定する。

昭和二三年七年一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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