大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(ク)19 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は民訴応急措置法第七条に定める抗告のように訴訟

法において特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをな

すことができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)

第一号同年一二月八日決定最高裁判所判例集第一巻九頁参照)。ところが本件抗告

は原決定に対する憲法適否を理由とするものでないことは抗告申立書により明らか

であるから右の法条に該当するものではなく他に本件のような抗告を特に最高裁判

所に申立てる事ができる旨を定めた訴訟法の規定は存在しない。それ故本件抗告は

不適法たるを免がれないから 却下すべきものとし、抗告費用は抗告人に負担させ

ることとし主文通り決定する。

昭和二三年七月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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