大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(ク)2 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は民訴応急措置法第七条又は刑訴応急措置法第一八

条に定める抗告のように訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定め

た場合を除いては、これをなすことができないことは当裁判所の判例とするところ

である(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第七号同年一二

月二四日決定参照)。しかるに本件抗告はこれに該当するものではないから、不適

法としてこれを却下すべきものとし、抗告費用を抗吉人に負担せしめ、主文のとお

り決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二三年三月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 蔵 悠 輔

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