大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(ク)35 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告は、民訴応急措置法第七条に定める抗告のように、訴訟

法において特に最高裁判所に申し立てることを許した場合を除いてはこれを申し立

てることができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)

第一号、同年一二月八日決定参照)。ところが、本抗告は右の場合に当らないこと

は抗告申立書その他一件記録により明らかであるから、不適法として却下すべく、

抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。

昭和二十三年十二月二十四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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