大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(ク)38 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、民訴応急措置法第七条に定める抗告のように、

訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをする

ことができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第

一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号同年同月一〇日決定参照)。しかるに

本件抗告は、原決定においてした憲法上の判断の不当を理由とするものでないこと

抗告申立書により明かであるから、右の法条に該当するものではなく、他に本件の

ような抗告を特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は存在しない

から、本件抗告は不適法たるを免れい。よつて、これを却下すべきものとし、抗告

費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。

昭和二三年一二月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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