最高裁判所第一小法廷 昭和23(テ)2 判決
主 文
本件再上告を棄却する。
再上告費用は再上告人の負担とする。
理 由
再上告訴訟代理人三輪秀文の再上告理由について。
記録によれば、本件仮処分の申請は被再上告人が係争土地に対する再上告人の占
有を妨害する虞あるによつてその占有権を保全するためなされたものであるところ、
第二審甲府地方裁判所は再上告人が右申請の理由として主張する係争生地に対する
占有について疏明なきものとして該申請を却下したのである。すなわち第二審裁判
所は「被再上告人が再上告人から本件土地の返還を受けて昭和二一年の稲作収穫を
した」との当事者間に争なき事実と、第一審証人D、第二審証人Eの各証言、第一
審及び第二審における被再上告本人訊問の結果とを綜合すると「被再上告人はかつ
て再上告人に本件土地を貸与したが昭和二〇年の暮に再上告人からその土地を返し
て貰い昭和二一年度の稲作収穫をし、その後も引続いて自ら本件土地を占有して居
り、昭和二二年四月頃から同年五月二二日(本件仮処分決定の執行により本件土地
の占有が執行吏Dに移された日)までの間に本件土地全部に亘つて俗にいふ「あと
おこし」を終り稲作の準備をしていたこと……」が窺われるとし、右の事実と相容
れない内容を有する甲第一号証の記載、第二審証人F、第一審及び第二審証人Gの
各証言並に第一審及び第二審における再上告人本人訊問の結果は措信し得ないとし
て之を排斥し、その他再上告人提出父は援用の疏明資料によるも再上告人の本件土
地占有の事実は疏明せられないと判示しているのである。そして、右第二審裁判所
のなした事実疏明に関する判断は、その資料たる証憑の内容に照らし、当裁判所も
首肯し得るところであつてこれと同旨に出でた原判決(東京高等裁判所)には何等
の違法もない。これを要するに、原判決は、占有権を保全するためなされた仮処分
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の申請を、その占有事実の疏明なしとして却下した第二審判決を維持したに過ぎな
い。論旨は、再上告人援用の疏明資料の信憑力あることを説き、また、農地調整法
の適用を考慮すれば再上告人の本件土地に対する占有につき疏明ありとなさざるを
得なかつたのであろうと主張し、違憲を云為するのであるが、所論は事実誤認を前
提とするものであり、結局事実審の裁量に属する疏明資料の取捨判断事実認定を非
難するに帰着し、再上告適法の理由に当らない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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