大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24新(れ)191 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小林弥之助上告趣意について。

上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限

りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものでは

なく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決

を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をもつて原判決を破棄し

得る事由を定めたものである。しかるに弁護人小林弥之助の上告趣意は憲法第三一

条を云々するがその実質は明らかに単なる訴訟法違反の主張に過ぎず所論は、すべ

て明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべき

ものと認められないから、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文の

とおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年二月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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