大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24新(れ)232 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

理 由

職権を以て調査するに、刑訴四三条一項により原判決の基礎となつた原審第一回

公判に列席した裁判官は、裁判長判事杉浦重次、判事若山資雄及び同白木伸の三名

であること記録上明白である。しかるに刑訴規則五四条、五五条による原裁判書を

見るに、原判決をした裁判官は、裁判長判事杉浦重次、判事若山資雄、同影山正雄

の三名である。従つて、原審審理に関与しなかつた判事影山正雄が原審判決に関与

したこととなるわけで、かくのごときは判決に影響を及ぼすべき法令の違反がある

ものといわなければならない。

よつて、当法廷は、刑訴四一一条に従い原判決を破棄しなければ著しく正義に反

するものと認め、弁護人我妻源二郎の上告趣意に対し判断するまでもなく、原判決

を破棄すべきものとし、同四一三条に則り主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 長谷川瀏関与

昭和二五年三月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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