大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24新(れ)459 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人林千衛上告趣意第一点について。

しかし、本件当時施行の食糧管理法施行令八条、同法施行規則二一条にいわゆる

生産者とは、名義上の供出義務者たる生産者のみを指すものではなく、これと共に

一家共同の仕事として実際上生産に従事する本人の妻のごときをも含むと解すべき

ことは、所論引用の当法廷判決の趣旨とするところである。そして、原判決の認定

したように、名義上供出義務者として農業を営んでいる母A等と共に一家共同の仕

事として実際上米の生産に従事しているその家族たる被告人のごときも、また、前

記生産者の中に含まれるものと解するを相当とする。従つて、原判決の説示は正当

であつて、論旨はその理由がない。

同第二点、三点について。

所論二点は、第一審判決の事実誤認を主張するものであり、また、所論第三点は、

物価統制令一一条所定の営利の目的の解釈につき独自の見解を以てその目的のない

ことを主張するか又は同条を適用しないことを非難するに過ぎないものである。さ

れば、いずれも刑訴四〇五条所定の適法な上告理由となし難い。

よつて、刑訴四〇八条に則り主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年三月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 岩 松 三 郎

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