大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24新(れ)490 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人数馬伊三郎上告趣意について。

しかし、刑訴三九二条二項の規定は任意職権調査の規定であるから、かかる控訴

趣意書に包含されない事項について調査をしなかつたからといつて、違法であると

いうことはできない。また原判決が第一審判決の量刑が不当でない理由の一つとし

て被告人が前に執行猶予の言渡を受けた前歴のあることを挙げたからといつて刑の

法律上の加重原因としたとはいえない。されば所論は明らかに刑訴四〇五条に定め

る事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべき場合とも認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号一八一条に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年五月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 斎 藤 悠 輔

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