大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)1297 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一、同椎名隆上告趣意第一点について。

しかし、刑訴応急措置法一二条が被告人に反対尋問の機会を与えないで作成され

た証人その他の者の供述を録取した書類等を、同条所定の制約の下にこれを証拠と

することができる旨規定したことは必ずしも憲法三七条二項に背反するものでない

ということは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第八

三三号、同二四年五月一八日大法廷判決、参照)。論旨は右判例の改変すべき所以

について縷述するのであるが、にわかに賛同することはできない。本件記録によれ

ば、原審において被告人側から所論の聴取書の供述者又は作成者について訊問の機

会を与うべきことの請求のなされた形跡は認め得ないのであるから、原判決が該書

類を証拠として事実の認定をしたとしても所論のような違法があるということはで

きない。論旨は理由なきものである。

同第二点及び第三点について。

原審の認定した事実によれば、要するに被告人等は村芝居で他部落の青年達が女

をからかつたりして騒いでいたのに憤慨し、その帰途を待ち受けこれを殴ろうと共

謀して午前零時過頃という真夜中に田舎の道路上で折から同所にさしかかつた被害

者に対しいきなり手拳をもつてその顔や背中を数回殴打して暴行を加えた際、被告

人だけ単独でその被害者の畏怖しているのに乗じ「……をよこせ」と要求しその気

勢によりもしこれに応じなければ更にいかなる乱暴を働くやも知れないとの危倶の

念をいだかしめた上同人等をしてそれぞれ判示の財物を交付せしめたというのであ

る。されば右の事実関係自体からも被告人に財物領得の意思のあつたことが窺い得

るばかりでなく、記録によれば被告人は原審公判廷において右の事実を自供し、且

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数日後には喝取した財物を売却し遊興費に充てた旨供述していることが認められる。

原判決は右被告人の供述を判示同旨の供述としてこれに基ずき所論領得の意思をも

認定しているのである。そしてこの原審の認定は何等経験則その他法に違反するこ

となくこれを肯認するに難くないのである。所論は原審の採用しなかつたと認めら

れる被告人の弁解にもとずき独自の見解を展開して領得の意思を否認するものに外

ならないのであり、畢竟事実審である原審がその裁量権の範囲内で適法になした事

実認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二四年一二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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