最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)1552 判決
主 文
被告人B及び同Cに対する原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差
戻す。
被告人Eの上告は棄却する。
理 由
被告人B弁護人岸達也の上告趣意第一点及び被告人C弁護人吉江知養の上告趣意
について。
原判決は、証拠として「原審第一回公判調書中被告人A、同B、同C及び原審相
被告人Dの供述として、公判請求書記載の公訴事実を読聞けられた通り間違いない
旨の供述記載、及び右公判請求書中判示同趣旨の記載」をも綜合していることは、
所論の指摘するとおりである。そして、かかる場合には右公判調書の証拠調をする
に当つて同調書に引用されている公判請求書の記載をも読聞けなければ、該調書に
ついて適法な証拠調がされたものということができない。しかるに、記録を調べて
もかような手続をしていないのは、違法であつて論旨は理由がある。それ故、岸弁
護人のその他の上告趣意については判断を略する。
被告人E弁護人田中泰岩の上告趣意について。
所論は、結局事実の認定、証拠の取捨判断の不当を非難するに帰し、適法な上告
理由として認め難い。
よつて被告人B及び同Cについては旧刑訴四四七条、四四八条の二に、被告人E
については旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員の一致した意見である。
検察官 十藏寺宗雄関与
昭和二六年三月二二日
最高裁判所第一小法廷
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裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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