大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)1725 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を名古屋高等裁判所金沢支部に差戻す。

理 由

弁護人深井龍太郎、同大山菊治の上告趣意第一点について。

原判決が原判示被告人の殺人の事実を認定する証拠として、所論摘示の各証拠を

挙げていることは、所論のとおりである。そして、記録を精査してもその挙示の証

拠中少くとも被告人並びにAに対する検事の各聴取書については原審においてこれ

が証拠調をした形跡はこれを見出すことができない。そして右各検事の聴取書中の

原判決挙示の供述記載は、前記認定に重要な証拠であつて、これなくして原判示事

実認定を肯認することができないものと認あられるから、本論旨は、その理由があ

つて、原判決は破棄を免れない。

よつて、爾余の論旨につき判断を省略し、なお前記違法は事実の確定に影響ある

ものと認められるから、旧刑訴四四七条、四四八条の二に従い、裁判官全員一致の

意見で主文のとおり判決する。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二七年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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