大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2090 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡崎襄上告趣意について。

しかし公判廷において裁判長が弁護人の証人申請を却下すると決定を言渡したか

どうかのごとき公判期日における訴訟手続については、公判調書のみによつて立証

すべきものであつて他の資料によつて立証を許されないものであることは旧刑訴六

四条の定めているところである。されば所論のように原審第二回公判調書に裁判長

は弁護人の証人申請を却下するとの決定を言渡した旨記載されてある以上かゝる決

定をしたものと認めざるを得ない。そして、原判決挙示の証拠によれば原判示事実

を肯認し得るから原審が所論証人を喚問することなく弁論を終結したからといつて、

原判決には所論のような審理不尽の違法はない。論旨はそれ故理由がない。よつて

旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二五年一月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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