大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2381 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人弘中武一の上告趣意について。

第一点所論は、原判決は被告人の買受けた値段が社会通念上不相当な価格である

ことについては証拠に基かずして認定した違法があると主張している。しかし、原

判決はその証拠説明にあるように本件物品の買受価格を証拠によつて認定しこれと

その販売価格の各統制額と対照して著しく高価な点を説明しているのであつて、所

論のごとく証拠に基かずして認定したものではない。論旨は採るを得ない。

第二点所論は、量刑不当を主張するものであるから、適法な上告理由として認め

難い。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年三月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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