大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2418 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人黒沢子之松上告趣意第一点について。

所論は、公判請求書において強盗の被脅迫者はAの次女Bとなつているのに、原

判決においてはこれを同人の妻Bと認定している点を捉えて、審判の請求をうけな

い事件について判決した違法があると主張するのである。しかし、両者を通じて被

脅迫者Bは同一人であつてただ公判請求書はAの妻と表示すべきのを次女と誤記し

たに過ぎないと認められるから起訴の基本的事実の同一性を毫も害するものではな

い。論旨は、それ故に理由なきものである。

同第二点について。

所論は、「被脅迫者の人違を公訴請求書に基かず認定し得たるその理由は判決に

附せざるべからず」と主張するが、本件においては挙示の証拠によつて「妻B」と

認定しているのであり、何もこれ以上認定の理由を判示すべき実質上の必要もなく

また法律においてもそれは要請されてはいないのである。

論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二五年二月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 岩 松 三 郎

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