最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2564 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人三名弁護人秋草愛一の上告趣意第一点について。
論旨は各被告人には本件強盗について共同して実行する意思もなく、また共同し
て強盗を実行したものでもないと断定して縷述するのであるが、原判決は、「被告
人A、同B、同Cは被告人D相被告人E、同F、同G、原審相被告人H、同I、同
J、及びKと共謀の上、L倉庫株式会社倉庫に押入り同所から綿製品を強奪しよう
と企て、被告人Aは賍品の陸上運搬の任務を、被告人B同C等は同倉庫に押入り賍
物積込等の任務を(原審相被告人Hは現場での賍品奪取の任務等を)それぞれ分担
することとし、昭和二三年二月一一日夕方被告人Aは貨物自動車の配車の準備を終
え、Mを通じてNをして倉庫現場に運搬用貨物自動車の配車を為し賍物搬出の準備
を終えたのであり、被告人B同Cは同夜八時頃H等と前記倉庫にいたり、現場にお
いて右Hの指揮に従い被告人Bは表門、同Cは裏門を各見張し、更に被告人Cは同
D等と合同して物品倉庫を開いてこれに押入り砂糖俵を強取して貨物自動車に積載
した旨」の事実を確定しているのである、されば被告人A、同C、同Bのいずれも
本件強盗行為を共謀したものであるばかりでなく被告人B、同Cは判示見張行為を
も担当し更に被告人Cは判示砂糖の強奪行為をも実行したものであつて、所論のよ
うに被告人等において本件強盗の意思を欠くものといえないことは勿論、単に他の
共謀者の強盗行為を傍から援助しようとしたものにすぎないともいうことは許さる
べき筋合でない。そして右の判示事実の認定は原判決挙示の証拠によつてこれを肯
認するに足りその間反経験則等の違法もない。されば論旨は結局事実審たる原裁判
所の裁量権内でした事実認定を非難するにとどまり上告適法の理由とならぬ。
同第二点について。
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新少年法は二〇歳に満たない者を少年と定めていることは所論のとおりであるが、
同法はその附則六八条一項において、その施行(昭和二四年一月一日)後一年間(
昭和二四年法律二四六号で二年間に改正された)はなお一八歳に満たない者を少年
として取扱うべきことを定めている。そして被告人B(昭和五年一二月一四日生)、
同C(同年九月二五日生)はいずれも原判決当時(昭和二四年七月一三)すでに、
満一八歳を超えているものであるから、原判決は被告人両名には少年法を適用しえ
ない筋合である。されば原判決には所論の違法はなく論旨は理由がない。
同第三点について。
論旨は事実審たる原裁判所の裁量権内でした刑の量定を非難するにとどまり上告
適法の理由とならぬ。
被告人Aの弁護人岡井藤志郎の上告趣意について。
論旨第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の各主張に帰しいずれも上告適法の
理由とならぬことは弁護人秋草愛一の上告趣意第一点同第三点について説明したと
おりである。そして論旨第三点は刑訴応急措置法一三条二項は違憲であると独断し
これを前提として事実誤認量刑不当の第一、二点の主張について当裁判所の審理を
求めるというのである。しかし、同条項の規定が事実審査を第二審限りとして旧刑
訴四一二条乃至四一四条の規定を適用しないことにしたからといつて、憲法に違反
し無効のものと解すべきでないことは昭和二二年(れ)第五六号同二三年二月六日
大法廷判決、(判例集二巻二号二三頁)同二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇
日大法廷判決(判例集二巻三号一七五頁)等の示すとおりであつてこれを変更する
の要を見ない。されば論旨第三点はその前提を欠きとるをえない。
弁護人岡井藤志郎の上告趣意書(其二)は期間後の提出にかかるものであるから
説明を与えない。
よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
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検察官 安平政吉関与
昭和二七年五月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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