大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2827 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各弁護人溝淵照信上告趣意第一点について。

しかし、少年法五〇条の規定は、なるべく同九条の趣旨に従つて審理を行うべき

旨の訓示的規定であるから、原審の行つた程度の本件審理を以て違法であると認め

ることはできない。それ故、論旨は採り難い。

同第二点について。

憲法三七条第一項が迅速な公開裁判を保障していること並びに原審の審判が迅速

であるとはいえないことは、所論のとおりである。しかし、原判決は、その言渡の

時に接着する最終公判期日における口頭弁論に基き為されたものであることは明ら

かであり、従つて、該最終の口頭弁論の時における諸般の事情を参酌したものであ

ること当然といえるから、その審判が遅延したというだけでは、原判決を目して所

論のごとく時の経過に伴う事態の変化に対し無感覚であつたとはいえないし、また、

それ故に審理不尽の違法があるともいえない。されば、論旨は、採るを得ない。

各被告人本人の上告趣意について。

所論は、いずれも刑の執行猶予を求めるものである。しかし、刑の執行猶予は、

当審では原判決が違法であつて、これを破棄して自ら刑の言渡をする場合でなけれ

ばこれを為すことができないものである。しかるに、本件では、原判決を破棄すべ

き違法の点が認められないから、論旨はいずれも採ることができない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二五年五月四日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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