大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2861 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(後記)は、要するに被告人が賍物たるの情を知つていたとす

る原審の事実認定を非難するのであるが、原判決挙示の証拠を綜合すれば右認定は

肯認することができるのであるから所論は結局単なる事実誤認の主張に帰し刑訴応

急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。(なお論旨の一部で警察署

で人権蹂躙があつたこと及び警察における被告人の訊問調書の記載内容が被告人の

供述したところと異ること等を云為しているが、かかる事実を窺い得る何等の証跡

もない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二七年一二月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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