大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2949 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役三年六月に処する。

第一審における未決勾留日数中八十日を右本刑に算入する。

理 由

弁護人位田亮次上告趣意について。

原判決が第一審判決摘示事実と同一の事実を認定引用し、この認定事実に対し、

所論摘示の法律適用をしたことは所論のとおりである。従つて、原判決は、第一審

判決摘示の第五の住居侵入並びに窃盗の事実につきその窃盗と住居侵入とが手段結

果の関係に立つか否か、その住居侵入と判示第四の各住居侵入との関係等につき法

律適用上の理由を遺脱して漫然併合罪の加重をしていること明白である。されば、

所論はその理由があつて、原判決は破棄を免れない。よつて、旧刑訴四四七条に従

い原判決を破棄し、同四四八条に従い被告事件につき更らに判決をするものとする。

すなわち、原判決の確定した事実に法令を適用するに、被告人の判示第一乃至第

六の各住居侵入の点は刑法六〇条一三〇条に判示第一の強盗の点は同法六〇条二三

六条一項に、判示第二、第三の(一)(二)第五及び第六の各窃盗の点は同法六〇

条二三五条にそれぞれ該当するところ、判示第一の住居侵入と強盗、判示第二、第

三の(一)(二)第五及び第六の各住居侵入と各窃盗との間にはそれぞれ手段、結

果の関係があるから同法五四条一項前段一〇条によりそれぞれ重き強窃盗罪の刑に

従い、なお判示第四の(一)(二)の各住居侵入罪については所定刑中懲役刑を選

択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条、一〇条に従い最も

重い強盗罪の刑に同法一四条の制限に従つた範囲内において法定の加重をし処断す

べきところ、犯罪の情状憫諒すべきものあるから、同法六六条、七一条、六八条三

号により酌量減軽をし、そして、被告人は犯時及び原審判決当時少年であつたが今

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や満十八才以上となつたものであるから、少年法を適用しないで右処断刑期並びに

原判決の言渡した不定期刑の範囲内で被告人を懲役三年六月に処し、第一審におけ

る未決勾留日数中八十日を刑法二一条に則り本刑に算入すべきものとし、主文のと

おり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二五年五月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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