大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)3044 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金子文吉、同田中直正の上告趣意第一点乃至第五点について。

論旨第一点摘示の被告人に対する検事の聴取書には明らかに所論指摘の供述記載

が存在し且つ被告人に読み聞かせた旨の記載が存するから、同論旨は採用できない。

次に論旨第二点、第四点は、原裁判所の証拠の取捨判断を非難するに帰するから、

上告適法の理由ではない。同第三点摘示のAの供述は、単なる想像ではなく同人が

実験した事実に因り推測した事実の供述であるから、旧刑訴二〇六条に照し証拠力

を妨げない。従つて同論旨はその理由がない。また、原判決は、論旨第五点摘示の

供述部分だけで被告人の知情を認定したのでなく、その他の部分並びに爾余の証拠

を綜合してこれを認定したのであるから同論旨もその理由がない。

同第六点について。

原審において弁護人の所論証人申請を採用しなかつたことは所論のとおりである。

しかし右申請に係る証人を採用するか否かは原審の自由裁量に属することであつて

原審が所論証人申請を採用しなかつたからといつて憲法三七条二項に違反するもの

でないことは当裁判所大法廷の判例の趣旨とするところである(判例集二巻九号一

〇四五頁以下参照)従つて原判決には所論のような違憲の廉はなく論旨は理由がな

い。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見によつて主

文のとおり判決する。

検察官 安平政吉関与

昭和二七年一二月一八日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

沢田裁判官は退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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