大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)3060 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋要上告趣意について。

しかし、物価統制令は、物価の安定を確保し以て社会経済秩序を維持し国民告活

の安定を図るを目的とするものであること同令第一条の明定するところであるから、

同令第九条の二にいわゆる不当に高価なる額なりや否やは所論のごとく取引当時事

実上一般世間に行われているいわゆる闇価格によるべきものではなく、同種又は類

似の物資に対する法令告示等による統制価格をも参酌した社会経済秩序維持の適正

価格を標準とすべきものと解すべきである。されば、原判決が、一般世上に販売さ

れている物よりも量質共に良好なるものを普通よりも廉価に販売した旨の被告人の

主張を排斥して判示菓子飴玉の販売価格が不当に高価であることをその犯行前又は

犯行後における同種の規格品又は規格外品に対する判示統制価格によりこれを認定

したのは正当であつて、その認定には経験則その他に反する違法は認められない。

それ故、所論は、採用することができない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二五年三月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 冶 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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