大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)527 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人の弁護人遠藤利一郎の上告趣意について。

しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示のごとき悪質の窃盗事実を肯認する

ことができる。そして本件行為が所論のような生活権の急迫によりこれが擁護保全

のために為した行為であることは原審において、その主張もなく、また、これを認

むべき何等の資料も存しない。その他所論量刑不当の主張は、法律審適法の上訴理

由として採るを得ない。

よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二四年六月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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