大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)552 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大池竜夫上告趣意について。

しかし、原判決は、判示第一事実の日時を昭和二三年一月一六日午後一時頃と判

示しており、所論のごとく同年同月六日午後一時頃とは判示していない。従つて、

所論は、原判示に副わない非難に過ぎないから、採るを得ない。

弁護人荒鷲文吉上告趣意第一点について。

しかし、有罪判決に示すべき強盗罪の一構成要件たる「他人の財物」であること

を判示するには、該構成要件に該当するか否かを判定するに足る程度の具体的事実

を掲げさえすれば差支えないものであつて、所論のように目的物の確定数を表示す

ることを要するものではない。そして、原判決は、A所有の中古三つ揃背広服一着

外衣類七点位と判示していて、該構成要件に該当する具体的事実を判示したもので

あること明白であるから、原判決には所論の違法はない。論旨は、その理由がない。

同第二点について。

しかし、原判決における所論判示同旨の供述なる証拠説示は、所論のごとく単に

証拠の種目を挙示したに過ぎないものではなく、判示事実と相俟つてその供述の具

体的内容を知り得る程度に説示はなされているのであるから、原判決には、所論の

違法はない。本論旨もその理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二四年七月一四日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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