大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)789 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人押川定秋上告趣意第一点について。

所論は、第一審判決が与えられるまでに「身体の不当な拘束を必要以上に延引せ

られたものである」ことは、違法であると主張するのである。しかしながら上告は

原則として第二審判決の法令違反を理由とすべきものであつて、かかる第一審判決

手続の違法を理由とすることは、法律上許されていない(所論のような違法がある

とすればこれに対しては別の救済を求むべきである)。論旨は、それ故に採ること

を得ない。

同第二点、被告人A事B、同C各上告趣意について。

所論は、結局量刑不当又は事実誤認の主張であつて、法律審に対する上告適法の

理由として認め難い(なお、本件は旧刑訴法の適用をうくべき事件である)。

よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二四年七月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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