大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)175 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人組原政男提出の上告理由について。

所論は、原判決には借家法一条の二にいわゆる正当の理由の存否を決定するにつ

いて審理不尽の違法があると主張するのである。そして、それに関して詳細に亘つ

て分析論議しているのであるけれども、原判決が適法な証拠を総合して認定してい

るこの点に関する判示基礎事実に徴すれば、同条にいわゆる正当の理由の存するこ

とを当裁判所においても判断し得るのである。されば、原判決における正当の理由

の存在の認定については、審理不尽その他の違法のかどはないものと言わねばなら

ぬ。論旨はそれ故に採ることを得ない。

よつて当裁判所は民訴四〇一条、九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判

決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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