大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)23 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人皆川泉の上告理由について。

しかし原判決は上告人提出援用にかかる全証拠について判断を加え「甲第一、第

三号証、原審における上告会社代表者D本人訊問の結果上告人の作成し被上告人宛

に発したものと認められる甲第七号証の記載内容中上告人の主張に副う部分及甲第

四号の一、二はこれを措信しがたい。その他の上告人の提出援用にかかる全証拠に

よつても到底上告人の主張事実を認めるに足らない」旨を判示しているのであつて、

原判決の右証拠の取捨判断乃至事実の認定についてはその間反経験則の違法は存し

ない。されば原審は上告人提出にかかる証拠の証明力乃至立証の趣旨を曲解し重要

且有力な証拠を看過し真実発見について著しく採証の方法を誤りその結果上告人の

主張事実を肯認しなかつたものであつて、原判決には採証の法に違反する不法があ

るとの論旨はあたらない。所論は結局事実審たる原裁判所の裁量に属する証拠の取

捨判断乃至事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し裁判官全員の一致で主文のとおり

判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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