大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)79 判決

主 文

第一、二審の判決を破棄する。

本件訴状を却下する。

訴訟費用は各審級とも上告人の負担とする。

理 由

本件において上告人は、昭和二二年四月二〇日執行の参議院議員選挙に非該当確

認書を得て兵庫県から立候補当選したが、五月二日被上告人内閣総理大臣は同人を

公職追放覚書該当者として指定したのに対し、その指定の無効確認を求めるのであ

る。しかしながら、内閣総理大臣が公職追放覚書該当者として指定した行為に対し、

その無効であるか否かを審判する権限は、日本の裁判所に属しないことはすでに大

法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)一八六二号同二四年六月一三

日判決集三巻七号九七四頁)。それ故、この種の訴の提起を受けたときは、裁判長

は直ちに命令をもつて訴状を却下すべきであり、右の命令に対する抗告事件におい

ては、抗告裁判所の裁判長は直ちに命令をもつて抗告を却下すべきである。また右

と異る下級審の裁判に対し上訴が提起されたときは、上訴裁判所は直ちに原裁判を

取り消し、訴状を却下すべきものである。

よつて訴訟の総費用は上告人の負担とし、主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官の一致した意見である。

なお、裁判官真野毅の補足意見は、前記判例において詳しく述べた補足意見と同

じであるから、こゝにはそれを引用するに止める。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 岩 松 三 郎

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