大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(ク)11 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が特に最高裁判所の權限に属するものと

定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とする

ところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号同

年同月一〇日決定参照)。しかして民訴第四一九条ノ二の規定によれば抗告は原決

定においてした憲法上の判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判

所に特に申立することができるのであるが、本件抗告は右の場合に該当しないこと

か抗告申立書及び抗告理由書により明かであり、他に本件のような抗告を特に最高

裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は存在しないから、本件抗告は、不

適法たるを免れない。よつてこれを却下すべきものとし、抗告費用は抗告人に負担

させることとし主文のとおり決定する。

昭和二四年三月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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