大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(ク)2 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告人が昭和二四年一月四日当裁判所に提出した上告状と題する書面は、長崎地

方裁判所が人身保護請求事件につき為した決定に対し不服を申し立てる趣旨のもの

であるから、右書面による申立は、これを抗告の申立と認める。

ところで最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第四一九条ノ二(民訴応急措置

法第七条)に定める抗告のように訴訟法において特に最高裁判所に申し立てること

を許した場合を除いてはこれを申し立てることができないことは、当裁判所の判例

とするところである(昭和二二年(ク)第一号、同年一二月八日決定参照)。とこ

ろが、本抗告は右の場合に当らないことは前記申立書その他一件記録により明らか

であるから、不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、

主文のとおり決定する。

昭和二四年二月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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