大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(ク)40 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと

定めた場合を除いては、これをすることができないことは、當裁判所の判例とする

ところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号同

年同月一〇日決定参照)。そして、民事第四一九条ノ二の規定によれば、抗告は、

原決定においてした憲法上の判断が、不當であることを理由とするときに限り、最

高裁判所に特に申立てることができるのであるが、本件抗告は右の場合に該當しな

いことが、抗告申立書により明らかであり、他に本件のような抗告を、特に最高裁

判所に申立てることができる旨を定めた規定は存在しないから、本件抗告は不適法

たるを免れない。よつて、これを却下すべきものとし、抗告費用は、抗告人に負担

させることとし、主文のとおり決定する。

昭和二四年七月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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