最高裁判所第一小法廷 昭和24(ク)89 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所
に抗告を申立てることを許した場合に限られるそして民事事件については民訴四一
九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とする
ところである(昭和二二年(ク)第一号、同年一二月八日決定参照)。従つて、最
高裁判所に対する抗告申立には、同四一三条は適用がなくその抗告理由は同四一九
の二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしな
いかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが本件抗告理
由が右の場合に当らないことは抗告状自体により明らかであるから、本件抗告を不
適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定
する。
昭和二五年二月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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