大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(テ)1 判決

主 文

本件特別上告を棄却する。

特別上告費用は特別上告人の負担とする。

理 由

特別上告人の上告理由について。

論旨は原審上告判決は憲法に違反し破棄を免れないと主張するのであるが、その

理由第一点乃至第三点は結局単なる法令違反を主張するにとどまるから、特別上告

適法の理由とならぬ。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判

決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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