大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1010 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松井鏗爾の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、その判例を具体的

に示していないから不適法である。(刑訴規則二五三条)ばかりでなく、所論実質

は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適

法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年三月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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