大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1029 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林昶の上告趣意について。

所論一点は、独自の見解に基く憲法一一條違反の名の下にその実第一審の裁量に

属する量刑不当を主張するに過ぎないものと解される。また、論旨二点は、第一審

判決の事実誤認を、同三点は、その量刑不当をそれぞれ主張するものである。され

ば、いずれも明らかに上告適法の理由ではないし、また、本件につき同四一一條の

職権発動を爲すべきものとも思われない。

よつて、同四一四條、三八六條一項三号に從い裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二六年一月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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