大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1035 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人今成泰太郎の上告趣意について。

論旨第一点は原判決の事実誤認を、同第三点は原判決の量刑不当をそれぞれ主張

し、いずれも刑訴四一一条により原判決は破棄されるべきであるというに帰する。

しかし原判決には所論のような事実の誤認も量刑の不当も認められぬから、職権を

以て原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとの論旨はとるをえない。論

旨第二点は独自の見解に立つて名を憲法違反に籍りその実原判示事実の認定を非難

するにとどまるものであるから、明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の理由にあ

たらないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴四一四条同三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二六年二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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