大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1055 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木惣三郎上告趣意について。

所論は、重大な事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条に当らないし、また、

本件では同四一一条の職権発動を為すべき場合とも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二六年一月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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