大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)108 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し、弁護人梅山実明、

同梶村謙吾の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(自ら控訴趣意書

を提出しないで単に口頭で他の弁護人の趣意書を自己の趣意書として援用すること

は許されないばかりでなく、原判決は援用された控訴趣意については判断を与えて

いるから何等の訴訟法違反も認められない。)、同第二点は、事実誤認、量刑不当

の主張を出でないものであり、弁護人梅山実明の上告趣意は、違憲をいうが、その

実質は、単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一二月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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