最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1110 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柳田守正の上告趣意について。
論旨第一点は事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに
過ぎないものであり、また論旨第二点は単なる法令違反の主張であり、いずれも刑
訴四〇五条所定の上告適法の理由とならない。のみならず一旦成立した物価統制令
違反罪の所罰が、爾後における統制額指定の告示の廃止により左右されるものでな
いと解すべきことは、当裁判所大法廷の判例とするところである。されば右判例と
反対の見地に立つ論旨第二点の所論は、単なる法令違反の主張としてもその理由な
きものである。そして本件は刑訴四一一条により職権発動をなすべき場合とも認め
られない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い主文の通り決定する。この決定は
裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年一月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
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