最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1113 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人芳賀栄造の上告趣意について。
論旨は結局事実審たる原裁判所の裁量権内において適法にした刑の量定を非難す
るに帰するから、明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。そして同四
一一条を適用して職権をもつて原判決を破棄しなければいちじるしく正義に反する
ものとも認められない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従ひ裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二六年一月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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