大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1117 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小堀文雄の上告趣意について。

第一審判決も原判決も、所論のように営利の目的を有したことを認定してはいな

い。犯罪の構成要件ではないからである。所論の違憲主張はその前提を欠くもので

あつて、理由がない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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