大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1157 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柴田勇助の上告趣意について。

所論は、原判決に対する上告理由として、罰金額を量定する標準となる事実の誤

認並びに量刑の不当を主張するものであるから、明らかに刑訴四〇五条に当らない

し、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二五年一一月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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