最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1157 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柴田勇助の上告趣意について。
所論は、原判決に対する上告理由として、罰金額を量定する標準となる事実の誤
認並びに量刑の不当を主張するものであるから、明らかに刑訴四〇五条に当らない
し、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二五年一一月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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