大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1179 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岸本静雄の上告趣意について。

論旨は結局原判決の是認した第一審判決の量刑を非難するに帰するから明らかに

刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし、また同四一一条を適用すべきも

のとも認められない。

よつて刑訴四一四条同三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二五年一一月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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