最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1187 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理 由
弁護人大野曾之助の上告趣意(後記)は、第一審判決の量刑不当の主張に過ぎな
いから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を
適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年五月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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